ストーカーによる被害は、ストーカー規正法が施行された今現在でも後を絶つことはなく、それよりも、年々増加傾向にあります。
その原因の一つとして言えるのが、被害届け出しに言っても、物的証拠がないので受付してくれないと言ったことが挙げられます。
普段のおだやかな生活を、突然現れた「ストーカー」によって、日々の生活に脅かされ、身の危険を感じた毎日を送っており、「対処法はなんなのか?」って思うのであれば、探偵事務所へ依頼し、ストーカー行為をする人物の特定、物的証拠の収集やストーカー行為をした時の撮影をする事で、ストーカー被害から脱出しましょう。
また、自分自身でストーカーを捕まえるよりも、探偵事務所へ依頼することで、安心した生活が送れるでしょう。
・日ごろから、誰かの視線を感じ、自分の後をつけられている気がする
・怪文書や無言電話などがよくある
・部屋の中の様子がおかしい、郵便物がチェックされていると感じる
・以前交際をしていた人、または交際を申し込まれた人物の待ち伏せや、つきまってくる。しかし、物的証拠は無いので、警察が取り合わない。
探偵事務所では、ストーカーをはじめ、悪質な悪戯をする人物を現行犯確保し、警察へ引き渡すこと、ストーカー行為などの物的証拠の収集を行います。
1 付きまとう、待ち伏せ、見張りをする
2 行動を監視事を告げる。又は知ってる状況を告知する。
3 交際や面会の要求する。
4 無言電話をかける。
5 著しく粗野、乱暴な言動をあびせる。
6 汚物や動物の死体などを送る。
7 著しく名誉を害する事を言う。
8 性的羞恥心を害する事を口にしたり、文書や図書などを送る。
「つきまとい等」をされたら、警察への相談をしましょう。すると、警察から加害者へ「つきまとい等」を繰返してはならないと言う警告が成されます。
もし、警告に従わない場合は、各都道府県公安委員会が禁止命令を行います。
これにも違反し、「ストーカー行為」を行いますと1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が課せられます。
また、「ストーカー行為」の被害者は、相手方を告訴して、警察に検挙を求める事もできます。「ストーカー行為」への罰則は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
